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訪問介護処遇改善加算Ⅱに基づく取り組み

2025年4月1日

株式会社ティーダは、以下の事業所において介護職員等処遇改善加算Ⅱを取得しております。
■取得事業所
指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)事業所 太陽と花

【介護職員等処遇改善加算の算定要件と当社の取組】
□職場環境等要件に関し、入職促進に向けた取組、資質の向上やキャリアアップに向けた支援
→他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
□両立支援/多様な働き方の推進
→有給取得が取得しやすい環境の整備
□腰痛を含む心身の健康管理
→短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
□生産性向上のための業務改善の取組
→タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
□やりがい/働きがいの醸成
→ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
□取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化をおこなっていること
→自社のホームページに掲載


高齢者虐待防止に関する指針
令和6年7月 (改訂版)

株式会社ティーダ
住宅型有料老人ホーム 太陽と花
住宅型有料老人ホーム ラプア
住宅型有料老人ホーム メリア
指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)事業所 太陽と花

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
人生の最期まで個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰もが望むことであり、そうした思いに応えるためには、高齢者が尊厳を保持して生活を送ることができる社会を構築することが必要である。
高齢者虐待は、入居(利用)者(以下、「入居者等」という。)一人ひとりの基本的人権を侵害するだけではなく、入居者等の心身に深い傷を負わせ、場合によっては、生命に関わることや、健康、生活が損われることにもつながるものであり、いかなる理由があろうと絶対にあってはならないものである。
本法人では、入居者等の尊厳を第一に考えて尊重し、職員一人ひとりが虐待による身体的、精神的な損害を理解するとともに、虐待防止に向けた意識を強く持ち、虐待につながらないケアの実践に努めていくことにより、入居者等が安全に、安心して当法人が運営する施設・事業所(以下、「施設等」という。)での日常生活を営むことができるよう努める。

2 高齢者虐待の種類
⑴ 養介護施設従業者等による高齢者虐待の種類は、高齢者虐待防止法の第2条第5項に規定され、次のいずれかに該当する行為をいう。この指針でいう高齢者虐待とは、施設等において、職員が意図的に入居者等に対して不適切な取扱いをすることをいう。
① 身体的虐待 入居者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
② 介護・世話の放棄・放任
入居者等を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の養護すべき職務上の義務を 著しく怠ること。
③ 心理的虐待
入居者等に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の入居者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④ 性的虐待
入居者等にわいせつな行為をすること、又は入居者等をしてわいせつな行為をさせること。
⑤ 経済的虐待
入居者等の財産を不当に処分すること、その他当該入居者等から不当に財産上の利益得ること。
⑵ 前記⑴のほかに、「不適切な行為」として、以下のものが挙げられる。
① 「○○ちゃん」付け呼称をしない
子ども扱いや人格を軽視している対応であり、心理的虐待につながる可能性がある。
② 入居者等の近くでの申送り・職員同士の会話
排せつのことなど、他人に聞こえて欲しくないことや“問題行動”等を話すことで、恥ずかしい思いをさせることや他に偏ったイメージを作る可能性があることから、細心の注意や配慮が必要である。

3 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
⑴ 施設等内での高齢者虐待の発生及びその再発を防止するとともに、発生時における対応が迅速に行われ、かつ、入居者等及び家族に最善の対応を提供することを目的として、虐待防止に係る管理体制を施設等全体で取り組むため、虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
⑵ 委員会は、以下の職員で構成する。
・訪問介護管理者
・サービス提供責任者
・ 施設長
・ 介護職員
・その他、施設長が指名した者
なお、委員長は訪問介護管理者とする。
⑶ 委員会は、訪問介護管理者が招集する。定例会として年2回(5月・11月)開催するとともに、虐待発生時等においては、必要に応じ、臨時委員会を開催する。
なお、身体拘束適正化委員会と一体的に開催できるものとする。 また、委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
⑷ 委員会では、次の事項を検討するものとする。
① 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること。
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
⑸ 委員会の内容は、回覧を通して、職員に周知するものとする。
⑹ 虐待防止責任者と担当者の責務 虐待防止を推進するために、虐待防止責任者と担当者を置く。 虐待防止責任者には訪問介護管理者、担当者にはサービス提供責任者がその職務に当たる。
① 虐待防止責任者の責務
・ 虐待内容及び原因の解決策の責務
・ 虐待防止のため当事者との話し合い
・ 虐待防止に関する一連の責任者
② 虐待防止担当者の責務
・ 利用者からの虐待通報受付
・ 職員からの虐待通報受付
・ 虐待内容と利用者意向の確認と記録
・ 虐待内容の虐待防止責任者への報告

4 虐待防止の為の職員研修に関する基本方針
⑴ 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識の 普及・啓発するものであるとともに、当法人の「高齢者虐待防止に関する指針」に基づき虐待防止を徹底する。
⑵ 具体的なプログラムは下記のとおりとする。
① 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
② 高齢者権利擁護/成年後見制度の理解
③ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
④ 早期発見・事実確認と報告等の手順
⑤ 発生した場所の改善策
⑶ 職員研修は、年2回以上実施するものとし、新規採用時には速やかに虐待防止のための研修を 実施する。
⑷ 研修内容については、研修資料・実施概要・出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。

5 虐待又はその疑いが発生した場合の対応方法に関する基本方針
⑴ 虐待又はその疑い(以下「虐待等」という。)が発生した場合には、速やかに旭川市役所に報告するとともに、その要因の除去に努める。
また、客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった場合には、役職位を問わず、就業規則に基づき、厳正に対処する。
⑵ 緊急性の高い事案の場合には、旭川市役所の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命を優先するものとする。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項について
⑴ 職員等が他の職員等による入居者等への虐待を発見した場合は、担当者に報告する。虐待者が担当者本人であった場合には、虐待防止責任者に相談するものとする。
⑵ 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、 報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、虐待防止責任者が実施するものとする。
また、必要に応じ、関係者から事情の確認を行うこととし、これら確認の経緯は、時系列で概要を整理する。
⑶ 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求めるとともに、就業規則に基づき、必要な措置を講じる。
⑷ 上記の対応を執ったにもかかわらず、当人の言動等が改善されない場合や緊急性が高い事案と判断される場合には、旭川市の窓口等外部機関に対応方法等について相談する。
⑸ 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、委員会で当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
⑹ 施設内で虐待等発生後、その再発の危険性が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても事実確認の概要及び再発防止策を併せて旭川市役所に報告する。
⑺ 必要に応じて、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。

7 成年後見制度の利用支援に関する事項について
入居者等又はその家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明を行うとともに、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行うものとする。

8 虐待に係る苦情解決方法に関する事項について
⑴ 虐待等の苦情相談については、苦情相談窓口担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告する。当該責任者が虐待を行った者である場合には、法人本部事務局長に相談するものとする。
⑵ 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう細心の注意を払うものとする。
⑶ 対応の流れは、上記6の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」のとおりとする。
⑷ 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告しなければならない。

9 入所者等に対する当該指針の閲覧について
当該指針は、当法人のホームページに掲載する。

10 その他虐待の防止の推進の為に必要な事項について
当法人職員は、4に定める研修のほか、各地区社会福祉協議会や老人福祉施設協議会等の虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、入居者等の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図らなければならない。

附 則 この指針は、令和 6 年 7 月1日から施行する。

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